高齢者虐待防止のための指針(西部調剤薬局)
西部調剤薬局(以下「当薬局」)は、利用者への虐待は重大な人権侵害であり、時に犯罪行為であると認識します。
老人福祉法及び介護保険法の趣旨を踏まえ、高齢者虐待の防止、予防、早期発見、適切な対応を徹底するため、本指針を定めます。
1.目的・適用範囲・法的根拠
- 目的:利用者の権利を擁護し、虐待の禁止・予防・早期発見・適切対応を実効あるものとする。
- 適用範囲:当薬局の全職員(非常勤・派遣等を含む)、業務委託先の当薬局内業務従事者。
- 法的根拠:高齢者虐待防止法、老人福祉法、介護保険法、個人情報保護法 等。
2.高齢者虐待の定義
以下はいずれも禁止されます(例示):
- 身体的虐待:暴力、過剰・不当な身体拘束等により外傷・疼痛・そのおそれを与える行為。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):提供すべき援助を怠ることで生活・心身状態を悪化させる行為(故意/過失を問わず)。
- 心理的虐待:脅し、侮辱、威圧、無視、嫌がらせ等により精神的苦痛を与える行為。
- 性的虐待:わいせつ行為をする/させる、羞恥心を著しく害する行為。
- 経済的虐待:財産の不当処分、金銭搾取等、利用者に不利益を与える行為。
3.虐待防止検討委員会(体制)
- 目的:虐待の防止・予防・早期発見・発生時対応の組織的推進。
- 構成:
- 委員長:管理薬剤師(担当者)
- 委員:勤務薬剤師 代表1名/事務職員 代表1名
- 開催:定期(年1回以上)および必要時に担当者が招集。
- 主な協議事項:
- 職員研修の計画・実施
- 相談・報告体制の整備と機能確認
- 予防・早期発見の取組(チェックリスト、声かけ、情報連携)
- 発生時対応(初動、通報、公的機関連携、再発防止)
- 原因分析と是正・改善、評価と記録管理
4.職員研修(基本方針)
- 頻度:年1回以上。新規採用者は採用時に必ず受講。
- 内容(例):高齢者虐待防止法の理解、権利擁護・成年後見制度、虐待類型・発生リスク、早期発見と事実確認・報告手順、発生時の改善策。
- 記録:資料・出席者・実施概要・評価を電磁的に保存。
5.発生時の対応(基本方針)
- 原則:速やかな事実確認と安全確保。緊急時は市町村・警察等と連携し、利用者の生命・権利を最優先。
- 通報:虐待が疑われる場合は速やかに市町村へ報告。職員が加害者である場合は、役職を問わず厳正に対処。
- 個人情報:取扱いに細心の注意を払い、必要最小限の共有にとどめる。
- 不利益取扱いの禁止:通報・相談・協力を理由とする不利益取扱いを禁止。
6.相談・報告体制
- 受付:利用者・家族・職員等からの通報・相談は、本指針に基づき受け付けます。
- 早期発見:家庭内虐待は外部から把握しにくい特性をふまえ、日常接点での違和感・兆候を見逃さない(記録・共有)。
- 報告フロー:気づき→担当者(管理薬剤師)へ内部報告→市町村等へ速やかに報告→安全確保・支援。
7.成年後見制度の利用支援
利用者または家族に対し、成年後見制度の概要を説明し、希望に応じて社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内します。
8.苦情解決(窓口・取扱い)
- 苦情受付者は内容を管理者へ報告します。
- 個人情報保護に留意し、相談者に不利益が生じないよう対応します。
- 対応は原則として本指針第6章(相談・報告体制)に従います。
9.閲覧・公開
本指針は事業所内でいつでも閲覧可能です。あわせて当ウェブサイトにも公開し、利用者・家族等が自由に閲覧できるようにします。
10.お問い合わせ先
西部調剤薬局(管理薬剤師:久保悦子)〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7-1-14
TEL/FAX:078-575-6177
附則
- 施行日:令和6年4月1日
- 最終更新日:令和6年12月1日